発信日:2026年5月23日担当課:高齢者支援課お知らせ
令和8年度 介護保険負担割合証の送付について
令和8年度の介護保険負担割合証(有効期間:令和8年8月1日〜令和9年7月31日)を、5月下旬に郵送にてお送りします。介護サービスを利用される際は、必ず被保険者証とあわせてサービス事業所へご提示ください。
負担割合の判定基準
- 1割負担:合計所得金額が160万円未満の方
- 2割負担:合計所得金額が160万円以上220万円未満で、一定の年金・合計所得が基準額以上の方
- 3割負担:合計所得金額が220万円以上で、一定の年金・合計所得が基準額以上の方
判定は前年(令和7年)の所得をもとに行います。所得更正等により負担割合が変わる場合は、改めてお送りすることがあります。
紛失した場合
負担割合証を紛失した場合は、高齢者支援課窓口にて再発行いたします。来庁の際は本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
高齢者支援課 ☎ 0439-88-1121(平日 8:30〜17:15)